
初めてのご覧のお客様へ「特許や商標登録の必要性」「特許事務所が果たす役割」、
「あいわ弁理士法人の特徴」などについて、ご案内しております。
初めまして、私たちは特許事務所「あいわ弁理士法人」です。1978年に虎ノ門において、前身の「あいわ内外特許事務所」として開業いたしました。
お客様が苦労して創り出した発明や、思いをこめて名付けた店名・商品名。それらの知的財産を、他人に勝手に使われてしまったら、とても悔しい思いをされると思います。
知的財産権のうち特許権、商標権、意匠権、実用新案権を獲得するには「各法令」や「各基準」などの条件を満たさなければなりません。
特許事務所で働く我々弁理士は、この細かな規程を正しく理解し、条件を満たすために最善の方法を検討して実行することで、お客様が特許権などの知的財産権を、独占的な権利として取得するためのお手伝いをいたします。
また特許庁に出願する前のご相談や、特許権など知的財産権の獲得後の権利行使について、お手伝いすることも役割の一つです。


